2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
通学環境については、特別支援学校における学校教育を進める上で必要な施設機能を確保するために施設の計画、設計における留意事項を示した特別支援学校施設整備指針において、幼児児童生徒の居住分布、心身の発達、障害の状態や特性などを考慮し、通学方法との関連に留意しつつ、幼児児童生徒が疲労を感じない程度の通学距離、又は通学時間を設定できるように校地を設定することが望ましいと規定しており、文科省としては、各学校設置者
通学環境については、特別支援学校における学校教育を進める上で必要な施設機能を確保するために施設の計画、設計における留意事項を示した特別支援学校施設整備指針において、幼児児童生徒の居住分布、心身の発達、障害の状態や特性などを考慮し、通学方法との関連に留意しつつ、幼児児童生徒が疲労を感じない程度の通学距離、又は通学時間を設定できるように校地を設定することが望ましいと規定しており、文科省としては、各学校設置者
具体的には、一般の大学と比べて校地面積基準の柔軟な適用を認めていること、あるいは校舎面積基準の柔軟な適用も認めていること、あるいは生きた知識、技能等を教授する役割というのを期待いたしまして、現に企業等に勤務している方を一定の要件の下に専任教員としてカウントできるという一部基準の弾力化を図っているところでございます。
まず、日本語教育機関を告示するに当たりましては、法務省におきまして、校地、校舎及び教室の面積など、いわゆるハード面を中心に確認し、文部科学省及び文化庁において、校長、教員などの資格や授業科目など、いわゆるソフト面を中心に確認しております。告示後にこれらに変更が生じた際にも、同様に告示基準への適合性の確認を行っています。
五月十三日付で発出された私立学校法施行規則等の一部改正について、読ませていただきますと、通知において再三強調されているのは、学部等の組織及び校地、校舎等の同一性の保持です。恐らく学部の教員組織、学生が学ぶキャンパスなどの施設は譲渡前と同様であることが確保されなければならないということなんでしょうけれども、これによって在学生の不利益は完全に防げると考えていらっしゃいますか。
大学設置基準におきましては、科目等履修生その他の学生以外の者を相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないよう、専任教員並びに校地、校舎の面積を増加すること等が規定されておりますが、研究生を受け入れる場合においては、各大学がこれらの規定に基づいて、自主的に、適切に判断していただくということになっております。
○伯井政府参考人 先ほど申しました大学設置基準におきまして、科目等履修生その他の学生以外の者を相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないよう、専任教員並びに校地及び校舎の面積を増加すること等が規定されておりますので、これらの規定を踏まえて適切に判断していただきたいというものでございます。
○国務大臣(柴山昌彦君) 私は、法令上受入れの人数の上限は規定されないというふうに申し上げましたけれども、大学設置基準においては、科目等履修生その他の学生以外の者を相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないように専任教員並びに校地及び校舎の面積を増加することなどが規定をされております。
○国務大臣(柴山昌彦君) 繰り返しになりますよう、本来、教育に支障のないように専任教員並びに校地、校舎の面積を処置するということが大学設置基準において規定されていることから、東京福祉大学のケースがどのようなものであったかということについて、しっかりと実地調査を含め確認をしたいと考えております。
○佐々木政府参考人 まず、日本語教育機関を告示するに当たりましては、日本語教育機関の告示基準の適合性について、法務省において、設置者の経済状況や校地、校舎及び教室の面積等、いわゆるハード面を中心に確認し、文部科学省及び文化庁において、校長、教員等の資格や授業科目等、いわゆるソフト面を中心に確認をしております。これが初めの部分です。
ただ、その一方で、大都市など周辺の土地が既に高度に利用されている場合などを考慮して校地面積の減算を認めたり、あるいは企業等での臨地実務実習が必修である等の特性を考慮して一定の要件の下に校舎面積の減算を認めたり、あるいは生きた知識や技能などを教授する役割を期待して、現に企業などに勤務している方を一定の要件の下に専任教員としてカウントできることとするなど、一部の基準の弾力化も図っている部分でもあります。
ただ、二校地で教育研究を行う場合においては、それぞれの校地ごとに教育研究に支障のないような必要な施設及び設備を備えるものとすることを設置基準で規定をしております。
そして、八月には、先ほど来から出ていますけれども、わざわざ担当の藤原内閣審議官、地方創生室次長が岡山市、理科大まで視察に行き、そして今治市まで行って、校地、将来の予定地までも視察をしている。 これを称して、特別扱いと言わずして何と言うのか、私にはほかの言葉が見当たりません。
法務省におきましては、設置者の経済状況等について確認をいたしまして、校地、校舎、教室数、あるいは教室の面積など、いわゆるハード面を中心に実地に赴き確認させていただいております。その後、文部科学省におきまして、有識者によるヒアリングを実施するなどしまして、校長、教員及び生活指導担当の資格並びに授業科目等、いわゆるソフト面を中心に確認をしていただいているところでございます。
事もあろうか、わざわざ担当の内閣審議官、藤原さんが、八月五日、六日と岡山理科大学まで行き、しかも校地予定地、今治まで行っているんですよ。新潟市は、その前年申請しているんですよ。藤原さんは新潟市に行きましたか。行っていませんね。 この三点だけとっても、どこがこの選定手続に一点の曇りもないんですか、公正なんですか。改めて、総理、御答弁ください。
例えば、必要な専任教員数はおおむね四割以上を実務家教員にしなさいと、こういう基準もあるわけですが、一方で、例えば一定の要件の下では校地面積とか校舎面積、こういう基準を大学に比べて減ずるというふうな弾力化も行っております。
それだけじゃなくて、籠池さんと二〇一四年四月には校地予定地まで一緒に視察をされている。この写真もあります。 それから、大阪府の私学審会長といえば、この小学校の認可権限を持つ、その会長の教授、これは、学長を務めている奈良の大学までわざわざ昭恵夫人は行かれて、この私学審の会長とも面談をされているんですね。これは大学のホームページで見られます。 もう全部事実ですよ。
校地面積につきましては、大学、短期大学設置基準を踏まえながらも、一定の要件のもとで弾力的な取り扱いを可能としておりまして、具体的には、その場所で立地することが教育上特に必要であり、かつ、やむを得ない事情により所要の土地を取得することが困難であるため基準面積を確保することができないと認められる場合には、教育に支障のない限度において、当該面積を校地面積から減ずることができるというふうにしているところでございます
審査基準では、校地につきましては申請者が原則として自己所有していることを求めておりますが、その評価額については特段の基準は定めておらないところでございます。
また、大学設置・学校法人審議会は、加計学園による獣医学部新設に関して、教員組織や校地等について大学設置基準等に適合しているか審査するものであり、国家戦略特別区域諮問会議で示された目的に合致した教育研究活動を行っているかどうかを判断する機関ではないということでよいか、確認をさせていただきます。
このような観点から、昨年五月の中央教育審議会答申では、専門職大学の設置基準に関しまして、教授、准教授等の教員の資格については大学、短期大学と同等の水準を確保すること、必要専任教員数、備えるべき施設設備、校地、校舎面積については大学、短期大学設置基準の水準を踏まえること等が提言をされております。
今のお答えですと、基本的には大学と同等の設置基準とするものの、社会人の受入れも主要な機能とする等の特性を踏まえるという部分については、例えば駅近くのテナントビルの活用など校地、校舎に関する基準に幅を持たせるという意味ではないかと思うのですが、設置基準はハード面だけではなく、教員の組織、教員の資格、卒業の要件といった教員の質に関わるソフト面も重要であると考えます。
こうした観点から、昨年五月の中央教育審議会答申においても、専門職大学の必要専任教員数、備えるべき施設設備、校地、校舎面積については、大学、短大設置基準の水準を踏まえつつ、質の高い職業人養成にふさわしい適切な水準を設定することが提言されており、今後、答申の趣旨を踏まえつつ、適切な水準を検討してまいります。
○常盤政府参考人 専門職大学の備えるべき施設や校地、校舎面積については、昨年五月の中央教育審議会答申においても、大学、短期大学設置基準の水準を踏まえつつ、質の高い職業人養成にふさわしい適切な水準を設定することが提言をされております。
○大平委員 永田参考人は、校地、校舎についてはということをおっしゃっているんですね。ですから、先ほどの局長の答弁でいえば後半の話になるかと思います。カリキュラムとか教育内容の問題を私は聞いているわけじゃないんですね。
○常盤政府参考人 大学の校地、校舎等は、質の高い教育研究活動や学生支援、地域との連携などさまざまな活動のために必要なものであり、大学の重要な構成要素であると考えております。 校舎面積については、学部の種類に応じ、標準的なカリキュラムを実施するために必要な教室等の積算をもとに基準面積を算出しております。
その意味から、校地、校舎基準、現在は、大学の場合は学生一人当たり十平米と基準上定められてあったと思います。それはさまざまな学問分野によって異なるのでありましょうが、教育の質を高め、内容を永続的に実現していく意味合いから、校地、校舎に関しても既存の大学との兼ね合いの中でしっかりと手当てされるべきものである。ただ、画一的である必要はなかろうと思います。
最終的に、国際的に通用する学位というものに相当できる人材養成ができるように仕組むべきであって、そのために逆算すると、カリキュラムやアドミッション、あるいは校地、校舎も決まってくるであろうというふうに考えています。
この大学、そこの答申の中にも書きましたが、校地、校舎についてはいろいろな条件に鑑みて今後詳細を決めるということにしております。それは、先ほど申し上げましたように、国全体の中で新しい産業構造、就業構造を考えていくという立場がそこにあるからであります。
まず最初に、文部科学省にお伺いをしますけれども、小学校施設整備指針では、子供たちの学習、生活の場として、良好な環境を確保し、安全性を備えた安心感のある施設環境を形成することが重要として、「校地計画」の「安全な環境」のところに、「建物、屋外運動施設等を安全に設定できる地質及び地盤であるとともに、危険な埋蔵物や汚染のない土壌であることが重要である。」